2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
このため、令和二年度におきましては、引き続き、全国の小中高等学校等の新入学児童生徒に放射線副読本を配付するとともに、令和三年度に向けましても、全国の小中高等学校等への放射線副読本の配付のあり方について、今後、復興庁とも連携しつつ、検討してまいりたいというふうに考えております。
このため、令和二年度におきましては、引き続き、全国の小中高等学校等の新入学児童生徒に放射線副読本を配付するとともに、令和三年度に向けましても、全国の小中高等学校等への放射線副読本の配付のあり方について、今後、復興庁とも連携しつつ、検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(永山賀久君) 新入学児童生徒学用品費等の入学前支給でございますけれども、今年度、平成三十年度新入学者を対象として実施したばかりの自治体が多いわけでございまして、現時点において、入学前支給の実施による具体的な課題というのは特に承知をしてございません。
就学援助につきましては、これまでも、新入学児童生徒学用品等の予算単価を引き上げるなどの充実を図ってきたところであり、今後とも教育費の負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
一方、就学援助におきましては、要保護者に対する国の補助金について、平成二十九年度より、制服代を含む入学時に必要となる費用として支給される新入学児童生徒学用品費等の予算単価を、小中学校とも約二倍の金額に引き上げました。 文部科学省としては、引き続き、保護者の教育費負担の軽減について検討していきたいと考えております。 以上です。
就学援助は、文部科学省の方で、経済的な理由で就学困難と認められる学生、児童生徒の保護者に対する援助ということでございまして、この資料の三にあるんですけれども、例えばどんなものが対象かというのが、真ん中の補助対象費目、3の2というところにございますけれども、去年、私ども公明党が取り上げさせていただきましたのが、この新入学児童生徒学用品費。
新入学児童生徒学用品費等について、国庫補助の対象外であったということでございまして、これを、補助金の要綱改正を行って、今申し上げたようなことで、入学前の方も補助対象に加えたところでございます。通知等を出しまして、各種会議においても周知を図っておるところでございます。
委員御指摘の、新入学児童生徒学用品費等の単価引き上げにつきましては、平成二十九年度の予算成立後に速やかに関係各方面に通知する旨、三月八日の本委員会において私の方から答弁申し上げた次第でございます。
新入学児童生徒学用品等については、小学校に入学前の者についても国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討しております。前向きに対応したいと考えております。
近年の市町村における新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の動きも踏まえながら、現在、文部科学省におきましては、要保護児童生徒援助費補助金の補助対象とすることについて検討を行っているところでございます。
ここで伺いたいんですが、来年度の予算で、要保護児童生徒援助費補助金の項目で、新入学児童生徒学用品費等の単価について伺いたいと思います。どのようになるのか、その理由について伺います。
他方、委員お尋ねの新入学児童生徒学用品等の経費の入学前の支給に関しましては、既に一部の自治体、市町村におきまして、国の補助を受けずに、独自の取り組みといたしまして、入学前の支給を行っていることにつきましては承知しておりますが、文部科学省といたしましては、全国的な状況については把握していない状況でございます。
その理由でございますが、この新入学児童生徒学用品費等の項目につきましては、支給額が、従来、実際に必要となる額に対しまして必ずしも十分ではないという御指摘があったことなどを踏まえたものでございます。
一方で、要保護児童生徒援助費補助金では、中学校一年生に対して制服やかばん等の費用として新入学児童生徒学用品費等が支給をされておりますが、平成二十八年度の予算単価は二万三千五百五十円でございます。 子供の学習費調査の対象児童は無作為に抽出をしているため、単純に比較はできないものの、制服代に対して国の予算単価は十分ではない現状でございます。
─ 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (平成二十八年熊本地震により被災した児童生 徒に対する支援に関する件) (東京オリンピックの招致をめぐる疑惑に関す る件) (特別の教科である道徳の指導方法等に関する 件) (日本人学校や補習授業校に対する支援に関す る件) (新入学児童生徒
○政府参考人(小松親次郎君) ただいまの点、御指摘のとおり、入学時に必要となる新入学児童生徒学用品費、今準備金とおっしゃられたのはこの部分だと思いますけれども、これが必要な時期に必要な支給が行われるということが望ましいと考えております。
○国務大臣(馳浩君) 実際に、平成二十八年度要保護児童生徒援助費補助金における新入学児童生徒学用品等の予算単価、小学校二万四百七十円、中学校二万三千五百五十円と、実際、平成二十六年度子供の学習費調査の結果による保護者が支出した額で、要保護児童生徒援助費補助金の新入学児童生徒学用品等におけるおおむね相当する経費と考えられる額は、これ小学校一年生が五万三千六百九十七円、中学校一年生が五万八千六百三円、これは
なお、就学援助の給付対象品目につきましては、市町村が条例や教育委員会規則等に基づき地域の実情に応じて適切に定めているところでございますが、国は要保護児童生徒について市町村が行う援助に対して補助を実施しておりまして、その品目は、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費と多岐にわたっているところでございます。
また、文房具等につきましては、阪神・淡路大震災で被災した児童生徒に対する就学援助制度の適用に当たりましては、先生もおっしゃったとおり、可能な限り速やかに認定いたしますとともに、支給品目について、通学用品費、新入学児童生徒学用品費は学年を問わず支給できるよう各都道府県教育委員会を通じて市町村教育委員会を指導したところでございます。
それからもう一つは、弾力的な対応でございますが、新入学児童生徒学用品費と申しますと、小学校一年生あるいは中学校一年生に対してだけ支給されるわけでございますが、それも中学二年、三年あるいは小学校の二年から六年についてもそういう経費を支給する、このような弾力的な措置をとるように都道府県を通じて市町村に指導したところでございます。
もし、もう一歩譲って、小中学校のすべての生徒児童を対象とすることができないとしても、まず出発点として、出費の多い小中学校の新入学児童生徒にかかる経費について控除の対象とするというふうなことで、一つの足がかりをつくって前向きにそれを検討していくというふうなことができないものだろうか。これは大体私の世代ぐらいが一番困るのでありまして、子供が生まれる、しかし必ずしも十分な所得があるわけではない。
○宮地分科員 さらに、こうした問題につきましては、東京都においても都民生活局がこの二月二十日に、昭和五十五年度の新入学児童の入学時に準備される学用品等の費用ということで調査結果を発表をしております。そうした調査結果の概要を見てみましても、具体的に百貨店とかスーパーストアでどのような学習机、ランドセル、こうした問題等を含めまして大変にきめの細かい調査の結果が出ているわけでございます。
ところで、その中身は、御承知と思いますけれども、学用品費、あるいは新入学児童生徒学用品費、通学用品費といったようなものは、国におきまして一定の基準単価を定めて、それによって補助をすると、したがって、その単価の引き上げは一般の消費者物価の動向等を見てそれにスライドさせるということで、ことしは、いま申しましたような品目につきましては、五・一%の増ということにいたしておるわけでございます。
この運動は、春は新入学児童を重点に、秋は行楽シーズンでございますので、老人、子供、自転車利用者、歩行者等の安全確保を重点に実行しているわけでございますが、毎年新たに入学する児童が新しく出てくるわけでございますから、やはり同じことを反復して粘り強く実行していく必要があると存じます。 ただし、マンネリ化してはならないという御指摘、きわめてごもっともと存じます。
こういう中で、生業資金として十万円から十五万円貸し、そして新入学児童が上がるといっても金がない、そこへもってきて先ほど言ったように市町村はもう四苦八苦だ、地方財政は。その中で何とか仕事を起こそうといっても金がない。
それから第四番目に、新入学児童の健康診断事務が拒否されたというような事件もございます。また、ストーブの後始末につきまして、校長と教員側との連携がうまくいかなかったというようなことが報告されておりますが、東京都の教育委員会といたしましては、直接の設置者であり監督者であるところの杉並区教育委員会を通じまして、この学校の運営について指導をいたしておるということでございます。
以上のほか、準要保護児童生徒に対する新入学児童生徒特別援助事業措置の計上等就学援助の強化、教育課程の改善、理科教育及び産業教育の振興、教員の海外派遣等各般の施策につきましても、引き続き所要の経費を計上いたしました。 第二は、高等教育の整備に関する経費であります。 まず、高等教育改革の推進についてであります。